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Q質問
下水道使用料の減免制度について教えてください。
A回答
生活保護法による生活扶助の給付を受けている方は下水道使用料が免除されます。
市民税・県民税が非課税の世帯、児童扶養手当の給付を受けている方については、下水道使用料が減額されます。
このほか、中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方や天災等により罹災された方にも減免制度がありますので、お問い合わせください。
なお、上記の各減免を受けるには、申請が必要となります。(水道料金の減免を受けている場合は、下水道使用料について別途申請する必要はありません。)
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
北部建設事務所 下水道管理課 料金係
TEL 048-646-3248
FAX 048-646-3267
水道局 北部水道営業所
TEL 048-665-5505
FAX 048-653-0089
【中央区・桜区・浦和区・南区・緑区】
南部建設事務所 下水道管理課 料金係
TEL 048-840-6248
FAX 048-840-6269
水道局 南部水道営業所
TEL 048-831-6391
FAX 048-832-2899
FAQNO:S001285
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
建設局/下水道部/下水道総務課
- TEL:048-829-1553
- FAX:048-829-1975