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Q質問
水道の漏水修理を依頼したい場合。
A回答
まず、漏水位置をご確認ください。
1道路(公道・私道)
2宅内(メーターより建物側か・道路側か)
メーターより建物側であれば、よくある質問(FAQ関連URLs001222)にあるように、全ての水道の使用を止め、建物内で水道を使用していないことを確認後、水道メーターを見てください。パイロットが廻っている時は、メーター以降の漏水となりますので、水道工事店(さいたま市の指定工事店)(関連URL)へ修繕の依頼をお願いします。
それ以外については、漏水専用通報ダイヤル(0120-189-240)にお願いします。
工事店が分からない時、またその他のご不明な点については、下記問い合わせ先へご連絡ください。
水道管の管理区分について
水道管には、公道等に埋設されている本管と個人が所有する給水管があります。本管から分岐した給水管は公道下であっても所有権は個人にあります。
さいたま市給水条例第7条に謳われているように、給水管の管理及び修繕は所有者が行うこととなっております。
ただし、φ50mm以下の給水管については、2次災害の防止や有収率向上の観点から、所有者のご理解・ご協力のもと水道局の費用にて修繕を実施しています。
-問合せ-
水道局 電話受付センター
TEL 048-665-3220
FAX 048-665-5536
受付時間:午前8時から午後9時(年中無休)
FAQNO:S001244
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
水道局/給水部/工務課
- TEL:048-782-6812
- FAX:048-663-4122