さいたま市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、令和8年1月30日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
当該職員は、令和6年10月24日(木曜日)7時54分頃、普通自動二輪車を運転し、さいたま市北区内の道路において、交差点を右折したところ、走行中の自転車と衝突し、運転者に右多発肋骨骨折等の傷害を負わせたものです。
(1)被処分者
消防局 主事(32歳)
(2)処分内容
戒告
(3)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
消防職員課
課長:立野
担当:小池
電話:048-833-9256
内線:5450
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