さいたま市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、令和7年8月25日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
1 事案の概要
当該職員は、公務外である令和7年4月30日(水)9時50分頃、さいたま市西区内の道路において、自家用自動二輪車を運転し、制限速度時速30kmを時速30km超過した時速60kmで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。
2 処分内容等
(1)被処分者
消防局 所長補佐(53歳)
(2)処分内容
戒告
(3)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
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