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(令和7年8月25日発表)職員の懲戒処分について

更新日:2025年8月25日
ページID:123861

さいたま市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、令和7年8月25日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。

1 事案の概要

当該職員は、公務外である令和7年4月30日(水)9時50分頃、さいたま市西区内の道路において、自家用自動二輪車を運転し、制限速度時速30kmを時速30km超過した時速60kmで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。
 

2 処分内容等

(1)被処分者
  消防局 所長補佐(53歳)
(2)処分内容
  戒告
(3)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行


お問い合わせ先
消防局/総務部/消防職員課 
電話 048-833-7387
Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。

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