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日本では、すべての ひとが 公的医療保険に はいる ことが 法律で きまって います。
さいたま市に すんで いる ひとは、外国人でも、さいたま市 国民健康保険に はいらなければ いけません。
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※国民健康保険の ことを、「国保」と 呼ぶ ことも あります。 |
ただし、次の ような ひとは 国民健康保険には はいれません。
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・会社などで はたらいて いる ひと |
(1) 在留期間が 3か月を こえていて、さいたま市に 住民登録を している ひと
(2) 職場<はたらいている 会社>の 健康保険などに はいって いない ひと
(3) 生活保護を うけて いない ひと
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※在留資格が 「特定活動」の ひとで、医療を うける 活動などが 目的の ひとは 国民健康保険に はいれません。 |
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※在留資格が 3か月以下で 住民登録が できない 外国人でも、国民健康保険に はいれる 場合が あります。 たとえば、在留資格が
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※日本と 社会保障協定を むすんでいる 国で もらえる「適用証明書」を もっている ひとは、日本の 国民健康保険に はいらなくても よいです。 |
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※保険会社などの 医療保険や 旅行保険に はいっている ばあい でも、(1) から (3) に あてはまる ひとは、国民健康保険に はいらなければ なりません。 |
つぎの (1) から (4) の ような 場合 には、さいたま市に しらせて、 国民健康保険に はいる てつづきが 必要 です。
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(1) さいたま市に 住民登録を した とき |
その ことが おきてから 14日 以内に 区役所の 保険年金課で てつづきを して ください。
てつづきが おくれて しまった 場合 でも、過去の 日 まで さかのぼり、国民健康保険税<国民健康保険を つかう ために はらう 税金>を はらわなければ なりません。
(1) 在留カードか、特別永住者証明書
(2) パスポート
(3) ほかの 日本の 公的健康保険を やめた ときは、それを 証明 する もの
<「資格喪失証明書」と いいます>
つぎの (1) から (4) の ような 場合、国民健康保険を やめる てつづきが 必要 です。
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(1) さいたま市から 引っこして、でていく とき |
その ことが おきてから 14日 以内に、区役所の 保険年金課で てつづきを して、資格確認書を持っていたら さいたま市に かえして ください。
※国民健康保険は 自動的に やめた ことに なりません。
(1) 在留カードか、特別永住者証明書
(2) パスポート
(3)資格確認書 ※もっているひと
病院に行くときは、さいたま市の国民健康保険にはいっているひとであることを証明する必要があります。
マイナンバーカードをもっている人は、マイナンバーカードを病院の受付窓口に見せると、さいたま市の国民健康保険に入っていることが証明できます。(これをマイナ保険証といいます。マイナ保険証をもっている人には、国民健康保険にはいったときに「資格情報のお知らせ」という紙をわたします。)
マイナンバーカードをもっていない人は、国民健康保険にはいったときにわたされる資格確認書(カードサイズ)を病院の受付窓口にみせてください。
マイナ保険証や資格確認書は本人だけがつかえます。
他のひとにあなたのものをかしたり、他のひとのものをかりたりしないでください。
国民健康保険に はいった ひとは、はいった 月から 国保税を はらわなければ なりません。
国保税は きめられた 期限までに はらわなければ なりません。
また、国保税を ただしく 計算する ため、かならず 所得の 申告<どのくらい お金を かせいで いるかを しらせる こと>を してください。
※日本での 収入が なくても、かならず 所得の 申告を しなければ なりません。
さいたま市の 国保税は、
・その ひとの 前の 年の 所得で きまる 「所得割額」
・国保に はいっている ひとの 人数で きまる 「均等割額」
を、
・医療分
・支援分
・介護分
の 区分ごとに 計算 して、すべて 合計 した 金額が 1年分の 税額に なります。
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1年の税額= 所得割額= 均等割額= |
きめられた 所得金額 以下の 世帯は、均等割額を 減らして もらえます。
なお、世帯に だれか 1人でも 所得を 申告して いない<さいたま市に しらせて いない> ひとが いると 減らして もらえません。
所得は かならず 申告して ください。
世帯主あてに、納税通知書<税金を はらって ください、という おしらせ>を おくります。
国保税は 世帯ごとに 税金を はらいます。
世帯主が 国民健康保険に はいって いない 場合 でも、納税義務者に なります。
国保税は、つぎの 3つの 方法で はらえます。
きめられた 期限までに、かならず はらって ください。
つぎの 場所で 国保税を はらう ことが できます。
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・銀行などの 金融機関 |
全国の コンビニエンスストアで はらえます。
どの コンビニエンスストアで はらえるかは 納付書の 裏面に かいて あります。
つぎの (1) から (5) に あてはまる 納付書は、コンビニエンスストアでは つかえません。
金融機関などに いって、はらって ください。
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(1) きめられた 期限を すぎて しまったもの |
銀行口座を 登録 すれば、きめられた 期限の 日に、銀行口座から 自動的に はらわれます。
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災害や、病気や、会社から 仕事を 急に やめさせられたり して、国保税を はらうのが とても むずかしい 場合、国保税を 減らして もらったり、はらわなくても よくなったり、期限を のばして もらえる 場合が あります。 ※とくべつな 理由が ないのに 国保税を はらわない 場合、財産の 差押え などの 対応をする 場合が あります。 |
関連リンク:https://www.city.saitama.jp/001/002/006/p062310.html
わからない ことが あったら、あなたが すんでいる 区の 区役所の 保険年金課に きいて ください。
※日本語だけ です。
| 区 | 電話 | 問い合わせフォーム |
|---|---|---|
| 西区 | 048-620-2673 | 西区/フォーム |
| 北区 | 048-669-6073 | 北区/フォーム |
| 大宮区 | 048-646-3073 | 大宮区/フォーム |
| 見沼区 | 048-681-6073 | 見沼区/フォーム |
| 中央区 | 048-840-6073 | 中央区/フォーム |
| 桜区 | 048-856-6183 | 桜区/フォーム |
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| 南区 | 048-844-7183 | 南区/フォーム |
| 緑区 | 048-712-1183 | 緑区/フォーム |
| 岩槻区 | 048-790-0174 | 岩槻区/フォーム |
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