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- > 駐車場や駐輪場の附置(設置)の基準や手続きについて教えて下さい。
Q質問
A回答
1. 建築物駐車施設(駐車場)の附置について
駐車場整備地区(浦和駅周辺と武蔵浦和駅周辺の2地区)・商業地域・近隣商業地域において、一定規模以上の建築物(共同住宅等を除く)を建てる場合には、「建築物駐車施設の附置等に関する条例」の基準により算定された台数の駐車場を設置することが義務づけられています。
2. 路外駐車場の届出について
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される、不特定多数の者が利用できる一般公共の用に供される駐車場です。時間貸し駐車場などがこれにあたりますが、月極駐車場のように利用者が限定されているものは除かれます。
以下の(1)から(3)の条件に全て該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
(1)自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上
(2)都市計画区域内にある(さいたま市内は全域が都市計画区域)
(3)駐車料金を徴収する
-1.2. 問合せ先-
【西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区】
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
TEL 048-646-3178
【中央区、桜区、浦和区、南区、緑区】
南部都市計画事務所 都市計画指導課 (中央区役所3階)
TEL 048-840-6178
3. 自転車駐車場(駐輪場)の附置について
近隣商業地域・商業地域・自転車等放置禁止区域において、自転車等の駐輪需要を発生させる建築物を建築する場合には、「さいたま市自転車等駐車場の附置に関する条例」の基準により算定された台数の駐輪場を設置することが義務付けられています。
4. 開発行為等に伴う駐車場・駐輪場の設置基準について
1.及び3.に記載の条例の適用区域外であっても、良好な都市環境の維持及び確保を図るため、「さいたま市自動車駐車施設の設置基準」及び「さいたま市自転車等駐車場の設置基準」に基づき駐車場及び駐輪場の設置についての協議を行っていただきます。
-3.4. 問合せ先-
西区 くらし支援担当 048-620-2627
北区 くらし支援担当 048-669-6027
大宮区 くらし支援担当 048-646-3027
見沼区 くらし支援担当 048-681-6027
中央区 土木担当 048-840-6028
桜区 土木担当 048-856-6138
浦和区 くらし支援担当 048-829-6049
南区 くらし支援担当 048-844-7137
緑区 土木担当 048-712-1138
岩槻区 くらし支援担当 048-790-0128
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1398
- FAX:048-829-1979