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Q質問
育成医療の給付制度について知りたい。
A回答
育成医療は、障害者総合支援法に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。
育成医療に該当する医療費の一割分が自己負担となります。
ただし、育成医療の場合は、所得に応じて上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっております。
<申請方法>
申請に必要な書類を揃えて、保健所疾病対策課または区役所保健センターに提出してください。
申請に必要な書類は、市ホームページ
(https://www.city.saitama.jp/002/001/014/008/002/003/p002408.html)
で公開しているほか、保健所疾病対策課または各区保健センターでも受け取れます。
<申請窓口>
保健所疾病対策課または各区保健センター
※居住区以外の保健センターでも申請可能
-問合せ-
保健所 疾病対策課 特定医療給付係
TEL048-840-2219
FAX048-840-2230
FAQNO:S000704
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
- TEL:048-840-2219
- FAX:048-840-2229