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Q質問
宅地造成等工事規制区域、造成宅地防災区域について教えてください。
A回答
令和7年5月26日にさいたま市全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定しています。
また、「造成宅地防災区域 」の指定はありません。
<宅地造成等工事規制区域>
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができます。この宅地造成等工事規制区域で行う一定規模以上の盛土等に関する工事については、さいたま市長の許可が必要となります。
<造成宅地防災区域>
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、この宅地造成及び特定盛土等規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。
-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整・盛土規制係
TEL 048-829-1427
FAX 048-829-1979
FAQNO:S000973
更新:2025年6月5日
更新:2025年6月5日
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