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Q質問
土地売却後も下水道事業受益者負担金の請求が来るのはなぜですか。
A回答
土地の所有者等が変わった場合でも、前所有者に残りの下水道事業受益者負担金の納付をお願いすることになります。ただし、当事者同士の話し合いによりお支払いされる方が変わる場合は「下水道事業受益者異動申告書」をご提出ください。「下水道事業受益者異動申告書」の記載方法等は、各建設事務所下水道管理課にお問い合わせください。
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区に土地を所有される方】
北部建設事務所 下水道管理課 料金係
TEL 048-646-3248
FAX 048-646-3267
【中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に土地を所有される方】
南部建設事務所 下水道管理課 料金係
TEL 048-840-6248
FAX 048-840-6269
FAQNO:S001298
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
建設局/下水道部/下水道総務課
- TEL:048-829-1553
- FAX:048-829-1975