さいたま市
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Q質問

後期高齢者医療の特定疾病療養受療証の申請手続きについて教えてください。

A回答

特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の治療を受ける方へ、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
区役所保険年金課への申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、1医療機関につき、入院・外来ごとに月額10,000円までの負担で済みます。

<申請に必要なもの>
本人が申請する場合
・申請書(後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDF形式 114キロバイト)
 なお、申請書には医師による意見欄の記載が必要です。
・被保険者証
・本人確認書類(補足1)
・番号確認書類(補足2)

代理人が申請する場合
・申請書(後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDF形式 114キロバイト)
 なお、申請書には医師による意見欄の記載が必要です。
・本人の被保険者証
・代理人の本人確認書類(補足1)
・本人の番号確認書類(補足2)
・委任状(同居の親族以外の代理人が申請する場合のみ)

(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。

(補足3)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録を行い、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)に対応した医療機関を受診する場合には、特定疾病療養受療証の持参は不要です。


-問合せ-
各区保険年金課福祉医療係へお問い合わせください。

〔各区 保険年金課 福祉医療係〕
     西 区   TEL 048-620-2655
     北 区    TEL 048-669-6055
     大宮区   TEL 048-646-3055
     見沼区   TEL 048-681-6055
     中央区   TEL 048-840-6055
     桜 区    TEL 048-856-6165
     浦和区   TEL 048-829-6127
     南 区    TEL 048-844-7165
     緑 区    TEL 048-712-1165
     岩槻区   TEL 048-790-0157

FAQNO:S002780
更新:2024年9月25日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
  • TEL:048-829-1278
  • FAX:048-829-1938
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