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Q質問
公的年金からの特別徴収制度について教えてください。
A回答
年金支払者が市民税・県民税・森林環境税を年金から引き落し、納税者に代わって市へ納入します。
<対象者>
4月1日現在、65歳以上で老齢基礎年金等を受給している方
<引き落とし月>
新たに特別徴収となる年度は、年税額の半分を普通徴収で納めていただき、残り半分を3分の1ずつ特別徴収で10月、12月、2月の年金支払時に引き落としさせていただきます。
翌年度以降は、前年度年税額の半分を3分の1ずつ4月、6月、8月の年金支給時に引き落とします。10月、12月、2月は、年税額から4月、6月、10月の税額を引いた額の3分の1ずつ引き落としさせていただきます。
公的年金所得等に係る市民税・県民税・森林環境税のみが特別徴収の対象となります。公的年金等以外の所得がある方の納付方法は従来どおり変更はありません。
-問合せ-
課税内容及び通知書の見方について
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
制度の内容について
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S000566
更新:2024年6月18日
更新:2024年6月18日
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- TEL:048-646-3271
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