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Q質問
納期限が過ぎても納税通知書に添付されている納付書は使えますか。
A回答
今年度の納税通知書は、各期別毎の納期限が過ぎても翌年の5月末日まで指定の金融機関で使用することができます。
ただし、納期限の翌日から起算して完納する日までの期間に応じて延滞金が加算されますのでご注意ください。
指定納付期限のある催告書・納付書等は期限後は使用できませんので、納税コールセンターまでお問い合わせください。
【各納付場所の取り扱い期限について】
コンビニエンスストア・・・納期限
ゆうちょ銀行及び郵便局・・・納期限(※ 払込取扱票をご利用の場合を除く)
ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関・・・現(今)年度の納税通知書に添付されている納付書は、翌年の5月末日まで
- 問合せ -
納税コールセンター
TEL 048-799-3530
FAX 048-829-1962
FAQNO:S000531
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/収納対策課
- TEL:048-829-1167
- FAX:048-829-1962