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- > 後期高齢者医療の医療費が高額になった場合、払い戻しはありますか。
Q質問
A回答
後期高齢者医療には高額療養費の制度があります。同一月内の支払額の合計が、自己負担限度額(所得区分に応じて設定)を超えた場合には、その超えた額を後から高額療養費として支給します。
初めて高額療養費に該当する方には、診療月の2~3か月後にお住まいの区の保険年金課から 申請書をお送りしますので、届きましたら記入のうえ同封の返信用封筒にて郵送でご提出ください。
また、一度申請していただくと、次回からの申請が不要となり、限度額を超えた際には、自動的にご指定の口座に振り込みますので、申請はお忘れなくお願いいたします。
※高額療養費は、保険診療一部負担金が対象ですので、差額ベッド代、オムツ代、クリーニング代などの保険診療外の費用(自費分)は対象になりません。
<窓口に持参される場合の申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
・区役所保険年金課・・・平日8時30分から17時15分(休日開庁日も申請いただけます。)
・支所・・・取り扱いございません。
・市民の窓口・・・取り扱いございません。
◇休日開庁日
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
<必要なもの>
◆本人申請の場合(本人名義の口座に振り込む場合)
・支給申請書
・口座番号の確認できるもの
・身元確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)または 運転免許証等の本人確認書類)
・番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)または 通知カード)
◆代理人申請の場合(本人以外の口座に振り込む場合)
・支給申請書
・口座番号の確認できるもの
・委任状
(対象者死亡の場合は相続人であることが確認できる書類等:戸籍の全部事項証明、改製原戸籍、遺産分割協議書等)
・代理人の身元確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード) または 運転免許証等の本人確認書類)
・本人の番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)または 通知カード)
なお、「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
-問合せ-
西 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1278
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