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- > 国民健康保険の保険税を軽減・減免する制度について教えてください。
Q質問
A回答
【低所得者の均等割軽減】
世帯の前年所得が一定以下の場合、均等割が軽減されます。
ここでの世帯とは、世帯主、国保加入者、後期高齢者医療制度に移行する前の医療保険が国保だった特定同一世帯所属者です。
<7割軽減>
43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1)
<5割軽減>
43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※1の数-1)
<2割軽減>
43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※1の数-1)
※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。
【非自発的失業者の軽減】
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方の前年給与所得を100分の30とみなして税額算定します。
軽減を受けるには必ず申告が必要となります。申告にはハローワークの雇用保険受給資格者証が必要となります。離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであることを確認してください。
【産前産後期間に係る軽減】
妊娠85日(4か月)以降に出産した方については、申請により以下の期間における国民健康保険税が軽減されます。
単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
※申請は出産(予定)日の6か月前から可能です。
※申請の際は、母子健康手帳などの出産(予定)日や妊娠の状態が確認できるものが必要です。
【未就学児の均等割軽減】
令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。既に上述の【低所得者の均等割軽減】が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。対象者は自動的に減額しますので、申請は不要です。
【減免】
さいたま市の国民健康保険税には、以下の減免制度があります。減免を受ける場合は必ず申請が必要になります。
原則として、申請日以後に到来する納期分から適用されます。2と3については、該当することとなった日から適用されます。
1.災害で家屋等に損害を受けた世帯
2.職場の健康保険などに加入している人が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い、その人の被扶養者から国保に加入することになった65歳以上の方(旧被扶養者)がいる世帯
3.収監されていた方がいる世帯
4.事業廃止、病気等で所得が激減した世帯
5.低所得で生活が困窮している世帯
≪納付が困難≫
現在の収入状況で保険税の納付がどうしても困難な場合、ご相談によりましては、やむをえず分割で納付していただくことも可能です。
お住まいの区役所保険年金課国保係にご相談ください。
<申請窓口・取り扱い時間>※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
・支所、市民の窓口…取り扱いございません。
-問合せ-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174 FAX 048-790-0268
更新:2022年1月24日
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