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更新日付:2024年5月20日 / ページ番号:C050906

養育費と親子交流の取り決めをしましょう

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養育費と親子交流の取り決めについて

離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする責任があります。離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、話し合って、取り決めましょう。

養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な経費を父母が負担する費用のことをいいます。一般的には、子どもが自立するまでに要する費用の意味で、生活(衣食住)に必要な経費、教育費、医療費などです。
父母は、子どもの生活において自分と同じ生活水準を保障する義務があるとされており、その義務に基づいて養育費を支払わなければなりません。
養育費は、子どものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておくことがとても大切です。

【取り決め方】
(1)双方の話し合いで決める
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。取り決めた内容は、お近くの公証役場で強制執行認諾文言の入った公正証書にすることができます。
(2)調停で決める
双方の話し合いで決まらない場合は、離婚調停の中で養育費の取り決めができます。また、協議離婚後に養育費の申し立てをすることができます。この場合、まとまらないときは審判で金額が決められます。
(1)または(2)などで決めた金額が支払われない場合、給与や銀行口座を差し押さえるために強制執行を申し立てることができます。
他に、以下の「子どもの養育に関する合意書」もご活用ください。
【養育費の算定】
標準的な養育費の額については、父母の年収、子どもの数、子どもの年齢を基準に計算された「養育費算定表」が参考になります。この「養育費算定表」は裁判所や養育費相談支援センターのホームページなどで紹介されています。(関連リンクの「裁判所」と「養育費相談センター」のURLよりご覧いただけます。)

さいたま市養育費確保支援事業

さいたま市では養育費に関する公正証書等を作成する費用や養育費保証契約を締結した際の費用、養育費の不払が発生した際に裁判所でする差押え等の手続の費用を補助しています。
また、養育費の不払が発生した際に 、支払義務者に対して、市が働きかけをし、それでも支払いがない場合に、市が立替払いをした上で、支払義務者に対して督促をします。
詳しくはそれぞれのホームページをご覧ください。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金
養育費の保証促進補助金
養育費強制執行支援補助金
養育費立替支援

親子交流とは

親子交流とは、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
親子交流を円滑に行うことで、子どもはどちらの親からも愛されていることを実感することができます。離婚によって夫婦の関係は切れても、子どもにとっては、どちらも父または母であることに変わりはありません。親として子どものために協力していくことが必要です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、この限りではありません。

【親子交流の方法】
親子交流の方法には、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける(連れていく)方法、別居親が迎えに来る(訪問する)方法、宿泊を伴う方法などがあります。いずれも、子どもの年齢・健康状態・生活状況などを考慮して無理のないように決めることが大切です。
【取り決め方】
親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどを取り決める必要があります。また、送り迎えなどについて誰がどこでどのようにするか、具体的に決めたほうがよいでしょう。取り決め内容は父母が話し合って決めるのが一番ですが、それができない場合は、家庭裁判所に調定を申し立てることもできます。

埼玉県面会交流支援事業

埼玉県が親子交流を支援する面会交流事業を実施しています。
さいたま市民もご利用になれますので、ご活用ください。
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。

埼玉県面会交流支援事業

子どもの養育に関する合意書

さいたま市では、養育費や親子交流の取り決めの参考となるよう、合意書のひな形を作成しました。以下の関連ダウンロードファイルより、PDFファイルかエクセルファイルをダウンロードし、ご活用ください。
※ この合意書による取り決めには、法的拘束力がありません。
※ 合意書は、離婚届を提出する際に、提出しなければならないものではありません。また、合意書を作成しなければ、離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの健やかな成長のためにも、文書で取り決めましょう。
(公社)家庭問題情報センターの運営する養育費相談支援センターや法務省で、養育費や親子交流に関するリーフレットなどを作成していますので、ぜひご覧ください。(関連リンクの「法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について」のURLより直接ご覧いただけます。)

ひとり親家庭のための法律相談

さいたま市では、養育費や親子交流に関する相談など、離婚前後の法律問題に関する相談を無料で実施しています。
関連リンクから詳細をご覧いただけます。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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