令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。
交通反則通告制度(青切符)とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い世代が多様な目的で利用できる、身近で環境に配慮した交通手段です。しかし、交通事故全体の件数は減少傾向にある一方で、自転車関連事故は年間約7万件で推移しており、全交通事故に占める割合や歩行者との事故件数は増加傾向にあります。また、自転車と自動車の事故は減少傾向にあるものの、依然として年間約5万件発生しており、自転車関連事故の約8割を占めています。さらに、自転車乗用中の死亡・重傷事故の約4分の3において、自転車側にも法令違反が認められています。
このような状況を踏まえ、警察では自転車交通事故および被害者の減少を図るため、自転車の交通違反に対する指導取締りを強化しています。近年、交通違反の検挙件数は増加しており、こうした中で導入される「交通反則通告制度(青切符)」は、違反処理を簡易かつ迅速に行い、違反者および警察双方の負担を軽減するとともに、違反者に前科を付さず、実効性のある責任追及を可能とすることにより、自転車関連事故の抑止を目的としています。
※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
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