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Q質問
eLTAXで給与支払報告書を提出後、受取方法の変更は可能か。
A回答
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、郵送で申出書をご提出ください。
ダウンロード(個人市民税・県民税特別徴収様式) にあります。
提出先
〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛
【注意事項】
• 当初税額決定通知については4月15日までに到着した申出書により、特別徴収税額通知受取方法、通知先メールアドレスを変更いたします。
4月16日以降に到着した場合、変更前の内容で通知書が作成される場合があります。
• 税額通知受取方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できない可能性があります。
-問合せ先-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S002526
更新:2024年6月24日
更新:2024年6月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164