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Q質問
年の途中で退職した場合、市民税・県民税・森林環境税はどのように納めますか。
A回答
給与所得者で、市民税・県民税・森林環境税を毎月の給与から差し引かれている(給与特別徴収)方は、6月から翌年の5月までの間、12回に分けて1年分を納めることになっています。
年の途中で退職され、市民税・県民税・森林環境税に未徴収税額がある場合、次の場合を除き普通徴収(各市税事務所からの納税通知書によって個人で納めていただく方法)で納めていただくことになります。
1.再就職先で引き続き給与特別徴収ができる場合
2.退職時に残りの金額を会社で一括して徴収し、納入した場合
なお、翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合は、給与特別徴収義務者(会社)が給与もしくは退職手当等から一括徴収することが義務付けられています。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
FAQNO:S000546
更新:2024年6月24日
更新:2024年6月24日
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- TEL:048-646-3271
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