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Q質問
景観条例で新築マンション等の高さを制限させたい。
A回答
さいたま市景観条例は、景観法の規定に基づく必要な事項を定めるとともに、都市景観の形成に関する基本的事項その他必要な事項を定めております。
条例では、都市景観に大きな影響を与える大規模な建築等や工作物の建設等を行おうとする場合は、届出が必要となります。
届出をするにあたり、配置、形態意匠、色彩、外構、緑化などに関する基準(景観形成基準)がありますが、高さを制限する基準はございません。
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
都市局 都市計画部 北部都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-646-3178
FAX 048-646-3189
【中央区・桜区・浦和区・南区・緑区】
都市局 都市計画部 南部都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-840-6178
FAX 048-840-6189
FAQNO:S001646
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
- TEL:048-829-1409
- FAX:048-829-1979