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Q質問
農地を農地以外の目的で使用する際の手続きについて教えてください。
A回答
1. 市街化区域内の農地を転用する場合は、農地転用届出が必要です。
(1)農地所有者が自ら転用する場合・・・農地法第4条の届出
(2)農地を買い受け、または借り受けて転用する場合・・・農地法第5条の届出
いずれの場合も農業委員会で受付を随時行なっており、処理期間は受付から1週間となっています。
2. 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、農地の場所、事業の必要性、確実性等を審査し、基準に適合するものが許可となります。
(1)農地所有者が自ら転用する場合・・・農地法第4条の許可申請
(2)農地を買い受け、または借り受けて転用する場合・・・農地法第5条の許可申請
農業委員会へ許可申請となり、毎月20日締で、翌月の21日が許可日となります。
●なお、その他関連する証明として、次のものがあります。
・許可・受理済証明・・・農地転用の届出が受理されているもの、及び農地転用の申請が許可されているものに限り証明できます。
手数料は、証明書1件につき300円です。
-問合せ-
農業委員会事務局 農地調整課 農地調整係
TEL 048-829-1903
FAX 048-829-1966
FAQNO:S001708
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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農業委員会事務局/農地調整課
- TEL:048-829-1903
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