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Q質問
養育費立替支援事業について教えてください。
A回答
養育費立替支援事業は、養育費が支払われないときに、 支払義務者に対して、市が働きかけをし、それでも支払いがない場合に、市が立替払いをした上で、支払義務者に対して督促をする事業です。
●対象
申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方
1.児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
2.養育費の取決めに係る債務名義を有している方
3.養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
4. 前月分の養育費を受け取れていない方
5. 過去に本事業の申込みをしたことがない方
●立替額
児童1人当たり上限月額5万円(最大3か月分)
●申込方法
詳細については、ひとり親家庭就業・自立支援センターへご連絡ください。
-問合せ-
子ども未来局 子ども育成部 子育て支援課内
ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL 048-829-1948(受付 平日・毎月最終日曜日 9時から17時まで)
FAX 048-829-1960
FAQNO:S002862
更新:2024年5月31日
更新:2024年5月31日
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このFAQについてのお問合せ
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課
- TEL:048-829-1270
- FAX:048-829-1960