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- > 自立支援医療費(精神通院医療)支給制度について教えてください。
Q質問
A回答
精神疾患の通院医療に要した医療費の自己負担分の内、一定割合を公費で助成する制度です。
<対象者>
精神保健福祉法に規定する病名で医療機関に通院中の方
(統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかんなど)
<申請窓口・取扱い時間>
・区役所・・・平日8時30分~17時15分
※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
・支所・・・お取扱いできません。
・市民の窓口・・・お取扱いできません。
・休日窓口・・・お取扱いできません。
<有効期間>
有効期間は、1年です。継続申請は有効期限の3か月前から可能です。
<必要なもの>
(1)自立支援医療支給認定申請書
(2)意見書
※ 更新申請の場合、意見書の提出は原則2年に1回となります。
(3)加入医療保険の状況がわかるもの(マイナ保険証をお持ちでない方のみ)
※ 加入医療保険の状況がわかるものとして、「健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれかをご持参ください。
(4)医療保険世帯員の市民税額を証明する書類
例1)市町村民税(非)課税証明書
例2)生活保護受給証明書
※ 一年以内に転入した方は、前住所地の(非)課税証明書が必要になる場合があります。また、非課税の場合は、本人(通院をしている方)が受給している手当・年金等の金額が分かるものを提出してください。
※支援課で用意している同意書の提出があれば、税証明は省略できる場合があります。他市町村から転入された方は、区役所支援課へお問い合わせください。
※所得金額により提出書類が変わることがありますので、各区役所支援課にご相談下さい。
(5)個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード等)
(6)身元確認書類(運転免許証、旅券等)
※医療機関で医師の意見書を作成してから3ヶ月以内に支援課にて申請を行ってください。なお、申請が認められた場合は支援課での申請受理日から有効となります。
-問合せ-
(各区 支援課 障害福祉係)
西 区 TEL 048-620-2662 FAX 048-620-2766
北 区 TEL 048-669-6062 FAX 048-669-6166
大宮区 TEL 048-646-3062 FAX 048-646-3166
見沼区 TEL 048-681-6062 FAX 048-681-6166
中央区 TEL 048-840-6062 FAX 048-840-6166
桜 区 TEL 048-856-6172 FAX 048-856-6276
浦和区 TEL 048-829-6143 FAX 048-829-6239
南 区 TEL 048-844-7172 FAX 048-844-7276
緑 区 TEL 048-712-1172 FAX 048-712-1276
岩槻区 TEL 048-790-0163 FAX 048-790-0266
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1255
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