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Q質問
A回答
<概要>
良好な市街地の環境を形成・保全するためには、用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合があります。地区計画は、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりのルールを定める都市計画制度の一つで、計画的に、より良いまちへと誘導していくものです。
<内容>
地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」から構成されています。
1. 「地区計画の方針」 まちの目指すべき将来像を定めます
2. 「地区整備計画」 各地区の状況に応じて、地区の将来像を実現するために必要な具体的なルールを次のメニューの中から選択して定めます。
(1) 道路、公園などの地区施設
(2) 建物の用途
(3) 建物の規模(建ぺい率、容積率)
(4) 敷地の面積
(5) 道路や隣地境界からの壁面の後退
(6) 建物の高さ
(7) 建物の形態、意匠
(8) 垣またはさくの構造 など
<地区計画の決定後>
1. 地区計画の区域内で建物を建てたり、土地の区画を変更したりする際には、事前に市長に届出が必要になります。
2. 市は、届出された内容が地区計画に沿っているかどうかを審査し、適合しない場合は設計変更等の勧告を行います。
3. これらにより、地区計画で定められたルールが守られ、建築行為や開発行為が進むにつれて、徐々に地区の将来像に近づいていきます。
-問合せ-
地区計画の届出や計画内容のお問い合わせ窓口は、所在する土地の地域によって異なることから、下記ご連絡先にお問い合わせください 。
・西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の場合 北部都市計画事務所 都市計画指導課:048-646-3178
・中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の場合 南部都市計画事務所 都市計画指導課:048-840-6178
地区計画制度全般については、下記ご連絡先にお問い合わせください 。
・都市局 都市計画部 都市計画課 都市計画係
TEL 048-829-1403
FAX 048-829-1979
更新:2022年1月24日
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