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Q質問
指定給水装置工事事業者の指定事項変更はどういう手続が必要ですか。
A回答
指定事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に次のとおり指定給水装置工事事業者指定事項変更の届出が必要です。
1 指定事項
(1) 氏名又は名称
(2) 住所
(3) 代表者の氏名(法人のみ)
(4) 役員の氏名(法人のみ)
(5) 事業所の名称又は所在地
(6) 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 届出方法
(1) 指定事項の変更に必要な届出書及び提出する書類並びに添付書類に必要事項を記入の上、給水装置課給水装置係へ届け出てください。
(2) 届出に必要な様式及び記入例は、水道局ホームページからダウンロードできます。(参照先ホームページURL1参照)
(3) 届出は、窓口又は郵送にて受け付けています。
3 届出に必要なもの
(1) 届出書類
ア 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
イ 誓約書(※)
※代表者の氏名及び役員の氏名に変更がある場合のみ
(2) 提出書類及び添付書類
変更となる指定事項により提出書類及び添付書類の種類が異なります。
詳細は、水道局ホームページを御覧ください。(参照先ホームページURL1参照)
4 その他
届出書類の作成時における注意事項、FAXによる事前確認、提出方法等の詳細は、水道局ホームページを御覧ください。(参照先ホームページURL1参照)
-お問合せ先-
水道局 業務部 給水装置課 給水装置係
TEL 048-788-2644
FAX 048-669-2260
FAQNO:S001272
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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水道局/業務部/給水装置課
- TEL:048-788-2644
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