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- > 貯水槽の清掃や検査は、どこに依頼したらいいのですか。
Q質問
A回答
貯水槽水道には、貯水槽の有効容量により区分されます。
1 貯水槽水道の区分
(1) 10立方メートルを超えるもの…簡易専用水道
(2) 10立方メートル以下のもの…小規模貯水槽水道
2 貯水槽水道の管理
(1) 簡易専用水道
毎年1回以上定期の清掃、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることが、水道法及び関係法令で義務付けられていますので、必ず行ってください。
(2) 小規模貯水槽水道
義務ではありませんが、簡易専用水道と同様に清掃及び検査を受けるよう努めてください。
3 水槽の清掃
(1) 貯水槽水道(受水槽)の清掃は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)第12条の2第1項第5号に基づき、さいたま市の登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業者」にお申込みください。
(2) 建築物飲料水貯水槽清掃業者は、さいたま市ホームページ「建築物衛生法に基づく登録業営業所一欄」に掲載されている「5号建築物飲料水貯水槽清掃業」を御参照ください。(参照先ホームページURL1参照)
4 水質の検査
(1) 水質の検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)第12条の2第1項第4号に基づき、さいたま市の登録を受けた「建築物飲料水水質検査業者」にお申込みください。
(2) 建築物飲料水水質検査業者は、さいたま市ホームページ「建築物衛生法に基づく登録業営業所一覧」に掲載されている「4号建築物飲料水水質検査業」を御参照ください。(参照先ホームページURL1参照)
5 維持管理状況の法定検査
(1)管理の状況に関する検査は、水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条に基づき、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた「検査機関」にお申込みください。
(2)登録を受けた検査機関は、環境省のホームページ「検査機関」に掲載されている「簡易専用水道検査機関登録簿」を御参照ください。
≪簡易専用水道について≫
―お問合せ先―
保健衛生局 保健所 環境薬事課 環境衛生係
TEL 048-840-2227
FAX 048-840-2232
≪小規模貯水槽水道について≫
―お問合せ先―
水道局 業務部 給水装置課 給水装置係
TEL 048-788-2933
FAX 048-669-2260
更新:2024年4月1日
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