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Q質問
申告案内はがきについて教えてください。
A回答
令和4年度の償却資産申告分から一定の条件を満たす方には、申告書に代えて、「申告案内はがき」をお送りしています。
申告案内はがきが届いた方で、提出期限(毎年1月末まで)に申告書の提出がない場合には、所有している償却資産に変更がないものとみなします。
ただし、以下の場合には、申告書の提出が必要です。
(1)資産の増加・減少があった場合
(2)廃業・転出・合併・相続等があった場合
(3)償却資産の課税に関する証明書等が必要な場合
なお、一定の条件を満たしても申告書の提出をお願いする場合があります。
≪申告書提出窓口及び郵送先≫
〒330-0061
さいたま市浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
南部市税事務所 資産課税課 償却資産係
(土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで)
-問合せ(担当課)-
南部市税事務所 資産課税課 償却資産係
電話番号 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
FAQNO:S002734
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
- TEL:048-829-1576
- FAX:048-829-1986