さいたま市
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Q質問

海外旅行中に診療を受けた際、国民健康保険で給付を受けられますか。

A回答

<海外療養費について>

さいたま市国民健康保険加入者の方が、海外旅行などの際に急な病気やケガのためやむを得ず海外の医療機関で医師の診療を受けた場合の診療費については、帰国後に申請することにより、審査で認められれば、療養費として支給します。

1.申請対象
さいたま市の国民健康保険加入者の方が、海外旅行などの際に急な病気やケガのためやむを得ず海外の医療機関で医師の診療を受けた場合の診療費であり、なおかつ日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。
国により医療体制や治療方法が異なりますので、実際に受けた診療がすべて対象になるとは限りません。
なお、治療を目的として渡航し診療を受けた場合は対象となりません。

2.給付額について
日本の保険医療機関等で同様の疾病について治療を受けた場合の支給基準(実際に現地で支払った額のほうがこの基準より小さい場合は実費)に、保険給付割合(7割または8割)を乗じた額が支給されます。
同様の疾病の治療であっても国により診療費が異なりますので、実際に支払った額より大幅に少なく支給される場合があります。

3.申請方法
診療を受けた被保険者の方の帰国後に、世帯主の方に各区役所保険年金課で申請していただきます。

○必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈3参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。

・国民健康保険療養費支給申請書
・国民健康保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・領収明細書(診療を受けた医師が記入したもの)
・診療内容明細書(診療を受けた医師が記入したもの)
・診療を受けた被保険者の方のパスポート
・領収証等の原本
・調査にかかわる同意書(申請内容について現地医療機関へ事実調査するための同意書)
(注釈1)上記書類が外国語で記載されている場合は、すべてに翻訳文の添付が必要であり、翻訳者の住所・氏名の記載も必要です。
(注釈2)領収明細書・診療内容明細書は区役所保険年金課に用意してあります。また、さいたま市ホームページ「海外療養費の支給」よりダウンロードも行えますので、万一に備え、海外旅行などの際はご持参ください。
(注釈3)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

なお、申請を受け付けたのち審査を行い、審査で認められたものについて支給されることとなり、申請から支給までには約3か月~6か月かかります。また診療を受けた日の翌日から2年を経過しますと時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

-問合せ先-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174 FAX 048-790-0268

FAQNO:S002213
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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