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Q質問
源泉徴収票を発行してほしい。
A回答
源泉徴収票は、勤務先でのみ発行されるものです。
勤務先の給与担当者にご相談ください。すでに退職されている場合も同様に、退職された勤務先にご相談ください。
源泉徴収票の使用目的が年末調整や確定申告以外の場合で、前年以前の所得が記載されている書類が必要な場合には、さいたま市で発行している所得・課税(非課税)証明書等で代わりになる場合がありますので、提出先にご確認ください。
所得・課税(非課税)証明書等の発行につきましては、下の関連URL「市税の証明書等を取得したいときは」をご参照ください。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S002169
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/北部市税事務所/法人課税課
- TEL:048-646-3271
- FAX:048-646-3164