さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

国民健康保険の保険税の納付について教えてください。

A回答

1.令和3年12月1日から、国民健康保険税の納付方法は口座振替が原則となりました(公的年金からの差し引きによる特別徴収の世帯を除く)納期ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなく、うっかり納付し忘れることもないためとても便利です。


◆口座振替◆
Web口座振替受付サービス、Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスまたは書面(口座振替依頼書)による申し込み
口座登録された方は、第1期から第8期の納期限に自動的に納付できます。
全期一括での口座振替は行っておりません。口座残高が不足していた場合、後日再振替はいたしません。


◆納付書払い◆
(1)金融機関等の窓口
金融機関(指定、指定代理、収納代理)、ゆうちょ銀行及び郵便局、各区役所内金融機関派出所、各区役所保険年金課、北部又は南部市税事務所納税課、各支所及び市民の窓口にて納付できます。

(2)コンビニエンスストア
全国のコンビニエンスストアで納付できます。利用できるコンビニは納付書裏面をご確認ください。
以下の納付書はコンビニエンスストアでは納付できませんので、金融機関等をご利用ください。
  1.納期限が過ぎたもの
  2.金額を訂正したもの
  3.バーコードの印字がないもの
  4.傷や汚れなどによりバーコードの読取ができないもの
  5.納付書1枚あたりの税額が30万円を超えるもの

(3)インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATM
Pay-easy(ペイジー)のある納付書であれば、納付書に記載されている収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分を入力して納付できます。

(4)クレジットカード納付
「地方税お支払サイト」を利用し、クレジットカードで納付できます。

(5)スマートフォン決済アプリ
令和3年8月2日から利用可能となりました。
•auPay
•d払い
•FamiPay
•PayB
•PayPay
•LINE Pay
•楽天銀行コンビニ支払いサービス                                                   利用可能なアプリは今後変更になる場合があります。                                             手数料は無料です。ただし、通信料は自己負担となります。納期限が過ぎたものやバーコードがないものは納付できません。
さいたま市から領収書は発行されません。納付手続き後、納税証明書が取得できるようになるまで約3週間かかります。納税証明書が急ぎで必要な方は、スマートフォンアプリでは納付をせず、金融機関、コンビニエンスストア、各区市税の窓口、各区役所内金融機関派出所、各支所、各市民の窓口で納付し、領収書を納税証明書発行窓口である各区役所保険年金課に提示ください。

各アプリの支払画面、支払履歴画面等に、支払先として「りそな決済サービス」と表示される場合があります。さいたま市は、地方自治法施行令第158条の2第1項の規定に基づき、りそな決済サービス株式会社に市税等の収納事務を委託しています。


◆特別徴収(公的年金からの差し引き)◆
年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、国民健康保険税を年金支給額から差し引きし納めていただきます。

※特別徴収に該当する場合は、これまで口座振替や納付書で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されます。年金天引きを希望されない場合は、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。
詳しくは参照先ホームページをご覧ください。

2.納付できる時間
月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の下記の時間になります。
(1)各区役所内金融機関派出所・・・・・・平日の9時から16時まで
(2)各支所・市民の窓口・・・・・・・・・平日の8時30分から17時15分まで
※駅名がつく支所・市民の窓口は、8時30分から19時 まで
(17時以降の納付は納付書持参のときに限ります)
(3)コンビニエンスストア・・・・・・・・コンビニエンスストアの営業時間内
(4)金融機関の窓口・・・・・・・・・・・金融機関の取扱い時間内
(5)スマートフォン決済アプリ・・・・・・提供事業者のシステムメンテナンス等を除く365日24時間


3.納付期限を過ぎてしまった場合の納付方法
ゆうちょ銀行及び郵便局以外の金融機関(指定、指定代理、収納代理)・各区役所内金融機関派出所、各支所及び市民の窓口にて納付できます。
※納期限を過ぎたものはコンビニでは納付できません。
※各納期を過ぎて納付しますと、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
※現(今)年度の納税通知書は、各期別毎の納期限が過ぎても翌年の5月末日まで指定の金融機関で使うことができます(納付書の裏面に表記されています)。


4.納付書を紛失してしまった場合
お住まいの区役所保険年金課までご連絡いただければ、再発行のうえ郵送します。


5.納付状況の確認
納付状況については、納税通知書をお手元にご用意のうえ、お住まいの区役所保険年金課にお問合わせください。


-問合せ-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174

FAQNO:S002125
更新:2024年8月5日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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