さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

軽自動車や125ccを超えるバイクの廃車手続きを教えてください。

A回答

車両の種別により、手続き場所が異なります。
“大宮”がつくナンバープレートの場合、廃車手続きは下記の手続き場所にご確認のうえ行ってください。

<中型・大型バイク(125立法センチメートル超のバイク)の手続き>
関東運輸局埼玉運輸支局
TEL:050-5540-2026
オペレーター受付時間:平日 8時30分~17時15分

<軽自動車(660立法センチメートル以下の自動車)の手続き>
軽自動車検査協会埼玉事務所
TEL:050-3816-3110
オペレーター受付時間:平日 8時30分~17時00分

名義変更手続きは、新使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸局、軽自動車検査協会で行います。

※運輸局や軽自動車検査協会での廃車(標識返納)手続きにあわせて「軽自動車税(種別割)申告書」をご記入いただくことになります。
 基本的に県内で廃車、名義変更した場合は、「軽自動車税(種別割)申告書」が課税事務を行っていた県内の各市町村に回送されます。一方、県外で廃車、名義変更した場合は、受付印のある「軽自動車税(種別割)申告書」をご自身で郵送する、もしくは代行を依頼するなど課税事務を行っていた県内の各市町村に連絡する必要があります。

※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に、その年度分の税金がかかります。
 そのため、4月1日までに廃車の手続きがなされた場合には、その年度分の軽自動車税(種別割)はかかりませんが、4月2日以降に廃車の手続きがなされた場合には、その年度分の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。

-問合せ-
(車両の定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合)
北部市税事務所個人課税課普通徴収第1係  TEL 048-646-3102 FAX 048-646-3164

(車両の定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合)
南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係  TEL 048-829-1386 FAX 048-829-6236

FAQNO:S002075
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課 
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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