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- > 原動機付自転車の排気量を変更した場合の手続きを教えてください。
Q質問
A回答
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更となる場合は、各市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口で変更の手続きが必要です。各市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口にある「原動機付自転車等改造申告書」をご記入の上、必要書類を添付して提出してください。
【手続き可能な方】
原動機付自転車(125cc以下のバイク)の所有者(所有権留保付売買(ローンでの購入)の場合は買主)
ただし、代理人が手続きすることも可能です。
【手続場所・受付時間】
・北部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口…平日 8時30分~17時15分、毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分~17時15分※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
・南部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口…平日 8時30分~17時15分、毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分~17時15分※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
・支所…受付しておりません。
・市民の窓口…受付しておりません。
【必要なもの】
<専門業者に頼んだ場合>
1.業者からの請求書、領収証など(改造したことが分かるものに限る。)
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。
<自分で改造した場合>
1.動力装置の載せ替え…エンジン(モーター)購入時の領収証など
エンジン内部のボーリング…変更したピストン購入時の領収証など
改造キット(ボアアップキット)の取付け…改造キット購入時の領収証、改造キットの取り扱い説明書など
ミニカーへの輪距変更…輪距を測定した際の写真など
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。
※いずれの場合にも本人確認書類(免許証など)が必要となります。
※代理人が手続きする場合、原則委任状が必要です。
なお、販売業者が納税義務者(登録者)の署名または記名押印済の申請書を持参した場合は、委任状は不要です。
-問合せ-
(車両の定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合)
北部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 TEL 048-646-3102 FAX 048-646-3164
(車両の定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合)
南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 TEL 048-829-1386 FAX 048-829-6236
更新:2022年1月24日
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- FAX:048-829-1986