さいたま市
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TEL:048-835-3156

Q質問

優良宅地認定制度について教えてください。

A回答

個人が1月1日現在5年を超えて所有していた500平方メートル以上の土地を、開発許可基準に準じた良好な宅地造成を目的に譲渡した場合(長期譲渡所得所得課税)、租税特別措置法に基づき、優良宅地造成の認定を受けると、譲渡所得に対する課税が軽減されます。(優良宅地認定には、短期所有土地譲渡益重課、一般土地譲渡益重課について、重課税率が令和8年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地の認定を受けなくても重課の適用除外となっています)

軽減税率の適用を受けるためには、優良宅地の認定を申請する必要があります。
なお、この認定申請には、宅地の規模に応じて手数料がかかります。

詳しくは、関連URLをご覧ください。また、ご相談や関連する手続については、都市計画課にご相談ください。                                                

-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係
TEL 048-829-1427 
FAX 048-829-1979

FAQNO:S000616
更新:2022年1月24日

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