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Q質問
軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。
A回答
<税の概要>
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して、主たる定置場(主に休止時に駐車する場所)の市町村が課税します。
<納税義務者>
課税の基準となる賦課期日は、毎年4月1日です。その日に所有している方が納税義務者となります。そのため、4月2日以降に廃車の手続きを行なった場合でも1年分の税金が課税されます。また、軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)とは違って、年の中途で登録や廃車しても、月割りで税金が課税されたり還付されることはありません。
<納付方法>
5月に送付される納税通知書によって、さいたま市が指定する銀行や郵便局等の金融機関やコンビニエンスストア等で納めることができます。また、口座振替を利用して納付することもできます。
<減免制度>
身体障害者等、一定の条件を満たす方には、減免制度があります。詳しくは、車両の定置場のある区を所管する市税事務所個人課税課へお問い合わせください。
-問合せ-
(車両の定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合)
北部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 TEL 048-646-3102 FAX 048-646-3164
(車両の定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合)
南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 TEL 048-829-1386 FAX 048-829-6236
FAQNO:S000610
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/市民税課
- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986