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Q質問
災害時の固定資産税の減免について教えてください。
A回答
さいたま市市税条例第80条第1項により、災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産について税額の一部または全部が免除される場合があります。
※減免申請書はさいたま市ホームページからダウンロードできます。
<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
土地第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3114
土地第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1570
土地第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1571
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。
FAQNO:S000605
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課
- TEL:048-829-1185
- FAX:048-829-1986