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Q質問
固定資産税の納税通知書の送付先変更の手続方法について知りたい。
A回答
「送付先変更申出書(PDF形式 46キロバイト)」に必要事項を御記入いただき、資産所在地の市税事務所資産課税課まで届出ください。
北部市税事務所資産課税課(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区)
南部市税事務所資産課税課(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区)
郵送による届出でも受け付けています。(現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証等)の写しも同封ください。)
なお、以下の理由による送付先変更の場合、届出は不要です。
- 市内から市内への転居
市内から市外への転居
FAQNO:S000601
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課
- TEL:048-829-1185
- FAX:048-829-1986