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Q質問
海外へ出国する際の固定資産税の納付について教えてください。
A回答
<必要な手続き>
現在課税されているもしくは課税される予定の資産が所在する区の担当の係に、海外に滞在している期間の納税通知書の受け取りや納付等を代わりに行なっていただく納税管理人の手続きをしていただく必要があります。
<納税管理人になることができる方>
国内に居住していて、郵便物の受け取りや、市税の納付等を代行できる方であれば、個人・法人関係なく納税管理人になることができます。
<申告窓口>
資産が所在する区の担当の係にお問合せください。
<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
土地第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3114
土地第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1570
土地第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1571
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
FAQNO:S000600
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課
- TEL:048-829-1185
- FAX:048-829-1986