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Q質問
家屋が古くなったのに、税額が下がらないのはなぜ?
A回答
家屋も土地と同様に、3年ごとに評価替えが行われます。
評価の方法は「評価替えの時点で同じものを建てるといくらかかるのか」(再建築価格)を求め、「建築後の年数による損耗率」(経年減点補正率)をかけて、評価額を算出します。
したがって、最新の資材価格や建築費用によって再建築価格が変わるため、必ずしも年数が古いからといって税額が下がるとは限りません。
評価替えの結果、建築費の上昇率が経年減点補正率を上回る場合は前年度の価格を上回ることになります。しかしこの場合には前年度の価格を上回らないこととして据え置きとなります。
<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
FAQNO:S000599
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
- TEL:048-829-1576
- FAX:048-829-1986