さいたま市
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Q質問

固定資産税の縦覧制度について教えてください。

A回答

縦覧制度とは、縦覧帳簿を縦覧することによって、自分の資産の評価額と他の資産の評価額を比較することができる、地方税法に基づいた情報開示制度のことです。

また、この制度によって、納税者が他の資産との比較(さいたま市は区内での比較)をすることにより、評価額の適正さをチェックすることとなり、結果的に市町村の評価事務そのものの適正さを保障するものとなっています。詳細な情報は以下を参照してください。

<縦覧期間>
 毎年4月1日から最初の納期限の日まで。
 ※土曜日、日曜日及び祝日は、行っておりません。

<縦覧場所>
 物件の所在する区の市税の窓口
 北部市税事務所総合窓口(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
 南部市税事務所総合窓口(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)

<縦覧に必要なもの>
 1.本人が縦覧する場合
   閲覧に来た方本人の確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

 2.本人以外が縦覧する場合
  (1)生計を一にする同居の親族
   閲覧に来た方本人の確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)
  (2)相続人
   戸籍の全部事項証明書(除籍謄本又は除籍の全部事項証明書)・戸籍の一部事項証明書・遺産分割協議書
  あるいは被相続人の納税通知書兼領収書等の提示が必要になる場合があります。

<手数料>
 手数料は無料です。

<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
   〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3115
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
   〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1571
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

    ※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。

FAQNO:S000596
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/固定資産税課 
  • TEL:048-829-1185
  • FAX:048-829-1986
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