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Q質問
土地や家屋を売った場合の固定資産税について教えてください。
A回答
固定資産税は地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産を所有者している方が、その年の4月1日から始まる会計年度分の納税義務者となります(例:令和5年1月1日登記簿上所有者⇒令和5年度の固定資産税納税義務者)。
したがいまして、年の途中で土地や家屋を売った場合(所有権移転登記済)は、その年度については売った方が納税義務者となり、新たな所有者には翌年度から課税されます。
-お問い合わせ先-
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
土地第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3114
土地第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3115
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1570
土地第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1571
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
ファックス 048-829-1916
※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。
FAQNO:S000592
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課
- TEL:048-829-1185
- FAX:048-829-1986