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Q質問
被災時に市民税・県民税の減免は受けられますか。
A回答
天災その他災害による被災の状況が、次に該当するときは、市民税・県民税額が減免できる場合があります。
<減免制度の適用条件(主な被災の状況)>
・被災によって、納税義務者(さいたま市で課税されている方)が亡くなったとき
・被災によって、納税義務者(上に同じ)が障害者となったとき
・被災によって、納税義務者(上に同じ)、同一生計配偶者又は扶養親族が所有する住宅又は家財のいずれかが、3/10以上(補てんされる金額を除く)の損害を受けたとき
(注)瓦の一部の落下、ブロック塀等の損害は、減免の対象とはなりません。
<手続き>
「減免申請書」を提出する必要があります。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S000590
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/市民税課
- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986