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- > パート収入に対する課税関係はどうなっていますか。
Q質問
A回答
ご自身が、パートによる収入を得る場合、税金の負担面で次の3つのことを参考にしてください。
1.ご自身に税金がかかるかどうか。
2.配偶者が、配偶者控除を受けられるかどうか。
3.配偶者が、配偶者特別控除を受けられるかどうか。
1はご自身の、2と3は配偶者の税負担の問題です。税金がかかるかはご自身のパートの年収額、配偶者が控除を受けられるかどうかは、ご自身と配偶者の年収額によって異なります。
これらの関係をパートの年収額によってまとめると以下のようになります。
1については、ご自身の年収額が100万円を超えると、ご自身に市・県民税がかかります。また103万円を超えると、所得税もかかります。
2については、ご自身の年収額が103万円を超えると、配偶者が市・県民税、所得税共に配偶者控除(※1)を受けられません。
※1 配偶者控除については、配偶者の所得が1,000万円を超えると適用できません。また、配偶者の所得が900万円を超え1,000万円までの間は、配偶者の所得に応じて控除額が減少します。
3については、ご自身の年収額が103万円を超えて201万6千円未満の場合、配偶者が配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除を受けることができません。あわせて、配偶者の所得が900万円を超え1,000万円までの間は、配偶者の所得に応じて控除額が減少します。
なお、「ご自身に税金がかかるかどうか」は税金の控除が基礎控除のみの場合を想定しています。
※下記関連URLにおいても、表を用いて紹介しておりますのでご参照ください。
-問合せ-
<普通徴収について>
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
<給与特別徴収又は公的年金特別徴収について>
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
更新:2022年1月24日
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