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- > 災害時に市税等の納税の猶予は受けられますか。
Q質問
A回答
1.制度(概要)
次の場合で納税できないときには、税の徴収が猶予されることがあります。
なお、猶予される金額が100万円を超えるとき又は猶予期間が3か月を超えるときは、原則として担保が必要です。
猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
(1)財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあったとき
(2)本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
(3)事業を廃止又は休止したとき
(4)事業に大きな損失を受けたとき
2.申請方法
(1)申請場所
・北部または南部市税事務所納税課へ申請して下さい。
(2)ご持参いただく書類
・災害等による期限延長申請書、り災証明書など。
・被災地に取引先などがあり事業に大きな損失を受けた場合は、取引先の分かる申告書または決算書など。
・被災により書類がご用意できない方は、その旨申し出ていただき上記申請場所でご相談ください。
さいたま市市税条例の一部を改正し、地方税法に定められている猶予制度のうち、換価の猶予に係る申請期限などの事項について、新たに条例で定めました。施行日は、平成28年4月1日です。
詳しくは、下記までお問合せ下さい。
- 問合せ -
北部市税事務所 納税課 納税第1係 TEL 048-646-3081
納税第2係 TEL 048-646-3049
FAX(共通) 048-646-3121
南部市税事務所 納税課 納税第1係 048-829-1732
納税第2係 048-829-1733
FAX (共通) 048-829-1964
更新:2022年1月24日
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