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Q質問
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなった理由を知りたい。
A回答
新築の住宅については、3年間の固定資産税の減額制度があり、一定の要件にあたるときは新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税額(家屋分)が2分の1に減額されます(床面積が120平方メートルまで) 。
よって、新築された年の翌年度分から昨年分までの3年度分について減額されていたわけですが減額期間が終了したことにより、これまで減額されていた分だけ税額が高くなったわけです。
なお、3階以上の中高層耐火住宅について一定の要件にあたるときは5年度分に限り、同様の減額措置があります。
<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
FAQNO:S000557
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
- TEL:048-829-1576
- FAX:048-829-1986