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Q質問
海外へ転出する場合、市民税・県民税はどのようになりますか。
A回答
市民税・県民税は1月1日現在で、市内に住所のある方に対して、前年の1月から12月までの間に一定額以上の所得があった場合に課税されます。また、海外へ出国することにより1月1日現在日本にいない場合でも、それが継続して1年以上海外に居住することを通常必要とする職業を有することにより出国したのではなく、単なる旅行などの場合には、住所は日本にあるとみなされ、市民税・県民税の課税対象となることがあります。
この場合、あなた自身が海外に転出していても、市民税・県民税の納税は「納税管理人」に指定された方があなたに代わって行うことになります。
まずは各市税事務所の個人課税課までご連絡ください。納税通知書は指定された「納税管理人」あてに送付いたします。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S000553
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/市民税課
- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986