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- > 市民税・県民税の納め方はどのような方法がありますか。
Q質問
A回答
市民税・県民税の納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収があります。
<普通徴収>
給与や公的年金から差し引かれない市民税・県民税の税額がある方(事業所得や不動産所得を有する方など)は、市役所からご自宅に納税通知書をお送りし、納付書払いや口座振替の方法により、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
<給与特別徴収>
会社員など給与所得者の方は、会社等が市役所からの通知に基づいて、6月から翌年の5月までの間、毎月の給与から差し引いて納めていただきます。ただし、退職などの理由により中途で給与の支払いを受けなくなった場合、次の場合を除き普通徴収で納めていただきます。
1.再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合
2.退職時に残りの金額を会社で一括して徴収し、納入した場合
<公的年金特別徴収>
4月1日現在65歳以上で、公的年金等を受給されている方の公的年金等の所得に係る住民税は、年金保険者が市役所からの通知に基づいて、年度内の年金支給の際に年金から引き落として納めていただきます。ただし、他市へ転出された場合などは普通徴収の方法で納めていただくことになります。
市民税・県民税は1月1日現在で、市内に住所のある方に対して、前年の1月から12月までの間に一定額以上の所得があった場合に課税されます。
したがって、お亡くなりになった方が前年中に一定額以上の所得があった場合、市民税・県民税が課税されることになります。この場合、市民税・県民税は相続人が故人に代わって納めることになります。各市税事務所個人課税課から「相続人代表者指定届」が送付されましたら、必ずご回答ください。
なお、お亡くなりになられた年中の所得に対して市民税・県民税は課税されません。
-問合せ-
<普通徴収について>
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
<給与特別徴収又は公的年金特別徴収について>
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164
更新:2022年1月24日
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