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- > 市民税・県民税の減免はどのような場合に受けられますか。
Q質問
A回答
次のような場合には、市民税・県民税が減免される場合があります。(減免申請書を提出する必要があります。)
・生活保護を受けている場合
・災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合
・勤労学生である場合
・失業・廃業等により所得が大きく減少した場合
(注)納期限が過ぎた税額や納付済の税額は、減免の対象となりませんのでご注意ください。ただし、災害による被害を受けた場合についてはこの限りではありませんので、別途ご相談ください。
※所得税の場合、火災、風水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める雑損控除の方法と「災害減免法」に定める税の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことができます。詳しくは管轄の税務署までお問い合わせください。
-問合せ-
【市民税・県民税に関する減免については】
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
【所得税における雑損控除ならびに災害減免法の適用については】
浦和税務署 TEL 048-600-5400
大宮税務署 TEL 048-641-4945
春日部税務署 TEL 048-733-2111
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986