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Q質問
亡くなった家族の市民税・県民税はどうなりますか。
A回答
市民税・県民税は1月1日現在で、市内に住所のある方に対して、前年の1月から12月までの間に一定額以上の所得があった場合に課税されます。
したがって、お亡くなりになった方が前年中に一定額以上の所得があった場合、市民税・県民税が課税されることになります。この場合、市民税・県民税は相続人が故人に代わって納めることになります。各市税事務所個人課税課から「相続人代表者指定届」が送付されましたら、必ずご回答ください。
なお、お亡くなりになられた年中の所得に対して市民税・県民税は課税されません。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S000547
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/市民税課
- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986