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Q質問
さいたま市から2通の納税通知書が届きましたが、なぜですか。
A回答
市民税・県民税は1月1日現在、市内に住所がある方に均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて納めていただく「所得割」が課税され、区内に事務所・事業所または家屋敷があり、同一の区内に住所がない方は「均等割」が課税されます。
あなたの場合にはさいたま市内に住所がある区とは別の区に事務所や事業所、またはご家族がお住まいの家屋敷があるため、別々の区について、それぞれ納税通知書が送付されていると思われます。または、過去の年度の課税内容の変更が同時期に送付されていることが考えられます。
詳細につきましては、納税通知書を送付した市税事務所個人課税課の普通徴収係までお問合せください。
-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当 普通徴収第1係)
048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164
財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当 普通徴収第1係)
048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
048-829-1389(桜・南区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S000543
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/市民税課
- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986