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Q質問
軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。
A回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に、その年度分の税金がかかります。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがなされた場合には、軽自動車税(種別割)はかかりませんが、4月2日以降に廃車の手続きがなされた場合には、その年度分の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。
-問合せ-
(廃車した車両の定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合)
北部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 TEL 048-646-3102 FAX 048-646-3164
(廃車した車両の定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合)
南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 TEL 048-829-1386 FAX 048-829-6236
FAQNO:S000540
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
財政局/税務部/市民税課
- TEL:048-829-1913
- FAX:048-829-1986