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- > 後期高齢者医療の被保険者の外来医療費は、一定額以下になりますか。
Q質問
A回答
高額な外来診療を受けたとき、マイナ保険証または限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払を、一定の金額にとどめることができます。
高額な外来診療を受けた際には、1か月の一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として後から支給しておりますが、医療機関の窓口にマイナ保険証または限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書を提示すれば、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができます。
資格確認書に限度額適用認定等に係る情報の併記を希望する場合には、各区保険年金課への申請が必要です。
-問合せ-
西 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 福祉医療係 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268
更新:2024年12月2日
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- TEL:048-829-1278
- FAX:048-829-1938